小池百合子 公職選挙法違反の疑い?更に政治資金規正法違反の疑いも!
2016/07/19

7月31日東京都知事選まであと少しとなってきました。
前舛添都知事が政治と金の問題で辞任した為に、次の都知事にはクリーンさが求められます。
そんな中、小池百合子さんが都知事に立候補しました。
今の所一番の有力候補で人気も抜群の為に、女性初の都知事になる日も近いと思われます。
しかし、小池百合子さんにある疑惑が浮上してきています。
もしかしたら公職選挙区違反の疑いも出てきました。
その真相について調べてみました。
小池百合子 政治資金規正法違反や公職選挙法違反疑惑が浮上
小池氏の政治資金パーティの一部が政治資金収支報告書に記載されていないことがわかりました。
そのパーティーとは2012年3月12日と6月25日に小池氏の選挙区内にある都内のホテルで開かれた「Y'sフォーラム」と称される政治資金パーティです。
政治資金パーティを開催した場合は、収入額と会場代などの支出額を、それぞれ政治資金収支報告書に記載しなければならないそうです。
しかし、小池氏の収支報告書の収入欄に、2つのパーティの記載はなかったそうです。
政治資金パーティであれば、不記載で、政治資金規正法違反となります。
出席席者から会費を取らずにパーティを開いて、選挙区内の人が出席していれば、
選挙区民への寄付を禁じた公職選挙法違反になります。
小池氏の事務所は「当然のことながら選挙区民への供応をすることはありえません」答えていますが、
パーティの記載がない理由について今の所回答していないといいます。
しっかりとした説明が必要だと思います。
小池百合子氏代表の支部事務所が支援者ビルに格安入居 政治資金規正法に抵触?
小池百合子元防衛相が代表を務める政党支部が、支援者が所有するビルの一室を、相場価格の半額程度で賃借していることがわかりました。
家賃相場との差額は寄付として政治資金収支報告書に記載する必要がありますが、
公表された支部の収支報告書に記載されていません。
これが政治資金規正法に抵触する可能性があるというのです。
収支報告書などによると、自民党東京都第10選挙区支部は平成26年9月から東京都豊島区のJR池袋駅近くのビル一室(約90平方メートル)を事務所とし、家賃月15万円を計上。複数の地元不動産関係者によると、家賃相場は27万円前後で、差額は月約12万円、年約144万円。敷金や礼金を支出した形跡はなかった。
ビル関係者は「ビル所有者の母親は自民支部の元女性部長。特別に賃料を安くしたのでは」と話した。
敷金や礼金と合わせた差額は1つの政治団体に対する個人献金の年間上限額150万円を上回る可能性もある。小池氏の事務所は「提示された金額を見て借りることにしたので、寄付という認識は全くない」とした。
まとめ
小池百合子氏に次々と疑惑が出てきています。
政治資金規正法違反 公職選挙法違反とまだ疑惑の段階ではありますが、
これからも出てくるのではないのでしょうか?
誰かがリークしているとの噂もありますので
都知事選の駆け引きかもしれないですね。
【小池百合子関連記事はこちら】
東京都知事選 小池百合子 森喜朗前首相と犬猿の中で出馬断念の危機?学歴詐称疑惑の可能性も